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自分で相続登記をする方法②

こんにちは。

大牟田市で司法書士・行政書士をしています田中です。


以前、自分で相続登記をする方法①という記事を書きました。

記事の中で、相続登記のやり方を順番に解説しましたが、

この中でも、自分で相続登記をしようと思ったときに少し面倒になってくるのが

戸籍の取得ではないかと思います。


必要な戸籍は相続の内容により異なりますが、

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍と

相続人の現在の戸籍が必要になる、ということが多いです。

この戸籍は、本籍地の市区町村の窓口(または郵送請求)でしか請求できません。

たとえば関係者全員が生まれてからずっと大牟田市に本籍を置いているという場合であれば、

大牟田市役所だけで手続きが終わるのですが、

何度も転籍をされている場合は遠方の市区町村から取り寄せる必要があります。

取り寄せは郵送でも出来るのですが、人数が多い場合や転籍の回数が多い場合などは、

結構手間のかかる作業になります。


しかしこの点について、大きな制度改正が予定されています。

それが戸籍の広域交付制度です。

現在、住民票に関してはすでに広域交付が行われており、

住んでいる自治体と異なる自治体でも住民票を取得することが出来ますが、

これと同じように、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍等を請求出来るようになります。

先程の例であれば、本籍地が東京なら東京へ、北海道なら北海道へと

別々に請求する必要のあったものが、全国どこの市区町村の窓口でも請求出来るようになります。

戸籍の広域交付制度開始により、相続手続きの負担が減るのではないかと思います。

ただし、現在の時点では広域交付制度では取得できない戸籍もあります。

複雑な戸籍の読み取りなどが必要な場合もありますので、

必要な場合は専門家にご相談ください。

戸籍の広域交付制度は令和6年3月1日開始の予定です。
詳しくは法務省の解説ページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

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