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相続登記の義務化①

こんにちは。

大牟田市で司法書士・行政書士をしています田中です。


令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

最近は新聞やテレビなどでも特集されているので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

現在日本では、所有者がわからない(または所有者と連絡が取れない)所有者不明土地が

国土の約22%にものぼり、これは九州の面積よりも広いそうです。

この所有者不明土地問題を解決するため、現在いくつかの法改正が行われています。

そしてそのうちのひとつが、今回の相続登記義務化です。


新しい制度のスタートに向けて既に決まっていることも、これから決まっていくこともありますが、

現時点で決まっていることを簡単にまとめると、次のとおりです。


1.相続(遺言や遺産分割協議の場合も含む)によって不動産を取得した人は、

そのことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要がある。


2.制度の開始は、令和6年4月1日から。

ただし、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となる。(3年間の猶予あり)


3.正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となる。



他にも細かい制度改正や新しく始まる制度などありますので、

これから少しずつお伝えできればと思います。

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