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自分で相続登記をする方法①

こんにちは。

大牟田市で司法書士・行政書士をしています田中です。


前回まで、相続登記の義務化について書いてきました。

義務化に伴い、自分で相続登記をやってみようと思う方もいらっしゃると思います。

相続登記は、必ずしも専門家に依頼する必要はなく、ご自身で手続きをすることも可能です。

今回は相続登記のやり方について、簡単に書いていきたいと思います。


相続登記の手順

①相続財産を調査する。

まずは亡くなった方(被相続人)が所有していたすべての不動産を特定する必要があります。

毎年市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書を見るのが一番簡単ですが、

様々な理由で納税通知書には不動産が記載されていないこともあります。

そのような場合、市区町村で名寄帳を確認することでより正確に不動産を把握することが出来ます。

自宅に権利書などがあれば、そこから把握していなかった不動産が見つかることもあります。

また、このタイミングで不動産の登記事項証明書を取得しておくと、

後の手続きがスムーズになります。


②戸籍の取得と相続人の特定

次は、相続人を特定するために戸籍を集める必要があります。

戸籍を確認しなくても相続人が誰なのかは自分はわかっているという場合でも、

登記の際に戸籍を法務局に提出する必要があるので、

戸籍は必ず取得する必要があります。

戸籍は、取得したい戸籍の本籍地のある市区町村に請求する必要があり、

遠方の場合には郵送により請求しなければならず、少し手間がかかります。

しかし、この点については近々改正が予定されており、

戸籍の取得の負担はかなり軽減されるんではなかろうかと予想しています。

このことについては、後日改めて、詳しく記事にしたいと思います。


③遺産分割協議、遺産分割協議書の作成

相続人が特定できたら、相続人全員で遺産の分割方法について話し合います。

遺言書などがあれば、この手続きは不要になることもあります。

協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書としてまとめ、

相続人全員が各自署名・捺印(実印)を行います。


④登記申請書の作成

次は法務局に提出する登記申請書を作成します。

相続登記用の登記申請書は、法務局のホームページから入手することが出来ます。

不動産登記の申請書様式について

申請書の書き方がわからない場合は、法務局の登記手続き案内を利用することが出来ます。(要予約)


⑤登記の申請

④で作成した登記申請書と添付書類をあわせて、法務局に提出します。

添付書類は相続の内容により異なりますが、戸籍や遺産分割協議書がこれにあたります。

また、登録免許税として不動産の固定資産税評価額の0.4%を印紙で納付する必要があります。


⑥権利書の受領

申請書や添付書類の内容に不備なければ、申請から1~2週間ほどで登記が完了します。

相続登記が完了すると、法務局から登記識別情報通知という書類が発行されます。(希望した場合のみ)

これは所謂「不動産の権利書」と言われる重要な書類で、将来不動産の売買などの際に必要になります。

再発行が出来ない大切な書類ですので、大切に保管してください。




以上が、簡単な相続登記の流れになります。

手続きの難易度は、不動産や相続人の数や場所、法務局までの距離、平日に取れる時間の有無など

様々な状況によって異なってきます。

自分でやるのは少し大変そうだなと思った方は、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。


また今回書いた手続きの手順はあくまで一例です。

相続の内容や遺言の有無、協議の内容により、必要な手続きや書類は異なりますのでご注意ください。

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