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相続人の中に認知症の方がいる場合の相続登記について

こんにちは。
大牟田市で司法書士・行政書士をしています、うさぎの司法書士事務所の田中章太です。

遺産の中に不動産がある場合、通常は遺産分割協議(遺産をどのように分配するか話し合って決めること)を行い、相続人のうちのどなたか一人の方名義にすることがほとんどです。

ただし、遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

もし、相続人の中に、認知症により意思能力を喪失した方がいらっしゃる場合は、そのままでは遺産分割協議を有効に行うことができません。

今回は、認知症により意思能力を喪失した方がいらっしゃる場合の法定相続分での相続登記や、成年後見制度を活用しての手続きなどについて解説していきます。

遺産分割協議には意思能力が必要

意思能力とは、自分の行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいいます。

この意思能力がない状態で行った法律行為は無効となります。

遺産分割はそれによって財産の移転の効果が生じる法律行為ですから、相続人の中に、認知症により意思能力を喪失した方がいる状態で行った遺産分割協議は無効となります。

認知症=意思能力がない?

認知症にも程度がありますので、認知症と診断されたからといって、必ずしも意思能力がないとは言い切れません。

しかしながら、認知症が意思能力に影響を及ぼすことは間違いありませんので、認知症と診断された状態で法律行為を行うことは、後々のトラブルにもつながるため注意が必要です。

法定相続分で登記

遺産分割協議ができない場合でも、法定相続分で分配することは可能です。

不動産の名義変更の場合は、認知症である相続人以外の相続人が、認知症である相続人の分まで含めた相続登記を行うことができます。

具体例でいいますと、登記名義人である父が他界し、相続人が認知症である母A、息子B、娘Cの場合、娘Cは単独でAとBの分まで相続登記を行うことができます。

これにより、2024年4月からはじまった相続登記の義務化の義務は果たすことができますが、不動産が認知症の方との共有状態となるため、不動産全部の売却は難しくなります。

成年後見制度の利用

遺産分割協議を行うには、家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、認知症により意思能力を喪失した相続人に成年後見人を選任してもらうほかありません。

成年後見人が選任されると、成年後見人とほかの相続人との間で遺産分割協議を行うことが出来ます。

ただし、成年後見人は、原則として成年被後見人(認知症である相続人)の法定相続分を確保する必要があり、勝手に相続分を放棄したり、少ない取り分で協議に応じることはできないので注意が必要です。

また、成年後見人は一度選任されると、原則として途中でやめることはできず、成年被後見人が亡くなるまで成年後見人が就くことになります。

成年後見人には司法書士などの専門職が選任されることが多く、その場合は毎月成年後見人に対する報酬が発生します。

生前の対策を

以上の通り、相続人の中に認知症により意思能力を喪失した方がいらっしゃる場合は、相続手続きが通常よりも複雑化するケースがほとんどです。相続手続きをあきらめて、不動産が空き家となるケースも多々あります。

相続人が高齢となることが予想される場合には、ぜひ遺言書等の生前対策を行うことをおすすめします。

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