ブログ

相続登記を簡単にする方法

こんにちは。

大牟田市で司法書士・行政書士をしています田中です。


以前、自分で相続登記をする方法①という記事を書きました。

この記事の中で書いた手順や必要書類はあくまで一例であり、

手続きの手順や必要書類は相続の内容により異なってきます。

具体的な例で考えてみたいと思います。

不動産の所有者であるXが亡くなり、

Xの配偶者であるAと、XとAの子であるB、C、Dが相続人となりました。

A、B、C、Dの4人の話し合いの結果、Xの不動産はすべてAが相続することになりました。

この場合、相続登記に必要となる書類は、

・Xの出生から死亡までのすべての戸籍

・A、B、C、Dの現在の戸籍

・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

・B、C、Dの印鑑証明書

・Aの住民票

などが考えられます。(その他の書類が別途必要になる場合もあります。)


この中で準備が大変なのは、戸籍ではないかと思います。

(ただし、新制度により負担は大きく減る可能性があります。

また、手続きに非協力的な相続人がいる場合、

遺産分割協議書の押印や印鑑証明書の提出に応じてもらえない、というケースも考えられます。

こんな時、被相続人(亡くなった人)であるXが、

生前ある手続きをしていると、相続の手続きをぐっと簡略化することが出来ます。


そのある手続きとは、「遺言書を書くこと」です。

もし上記のケースで、Xが「自分の不動産はすべてAに相続させる」という内容の

遺言書を残していたとします。

この場合、相続登記に必要となる書類は、

・遺言書

・Xの死亡の記載のある戸籍

・Aの戸籍

・Aの住民票

となります。(その他の書類が別途必要になる場合もあります。)

先ほどのケースに比べて必要書類が大幅に減りました。

また、B、C、Dの関与なしに手続きをすることが出来るのも大きなメリットです。

遺言書を作っておくと、相続手続きの負担を軽くしたり、

相続に関するトラブルを回避したりと、様々なメリットがあります。

遺言書の作成はご自身ですることも出来ますが、

遺言書の内容や書き方についてアドバイスを受けたいという方は、

ぜひお近くの専門家にご相談ください。

関連記事

  1. 相続人の中に認知症の方がいる場合の相続登記について
  2. 行方がわからない相続人がいる場合は?
  3. 相続登記の義務化②
  4. 自分で相続登記をする方法②
  5. 自分で相続登記をする方法①
  6. 遺言書が見つかったら?
  7. 戸籍の広域交付サービスが始まりました
  8. 相続登記の義務化①
PAGE TOP