こんにちは。
大牟田市で司法書士・行政書士をしています田中です。
前回に引き続き、相続登記の義務化について書いていきたいと思います。
今回は「相続登記をしなかった場合」について、です。
相続登記の申請義務期間内に、正当な理由ないのにもかかわらず申請をしなかった場合、
10万円以下の過料が科されることがある、と定められています。
具体的な手続きについては、
①相続登記の義務に違反している人に対して、登記官が
「相当期間内に申請をすべき旨」の催告をする
②期間内に申請がされず、またそのことについて正当な理由がない場合に
過料の通知がされる
という流れが予定されているようです。
ですので、ある日突然10万円の請求が来る、という心配は今のところなさそうです。
しかし、相続手続きは放っておくと後々手続きが面倒になることもありますので、
早めに済まされることをおすすめします。
次回は、自分で相続登記をする方法について書いていきたいと思います。