こんにちは。
大牟田市で司法書士・行政書士をしています、うさぎの司法書士事務所の田中章太です。
「父が亡くなり仏壇を整理していると、父が書いた遺言書が出てきました。どうすればいいでしょうか?」そんなご相談を受けることがあります。
今回は、お亡くなりになった方がご自身で書かれた遺言書が見つかった場合の注意点や手続きについてご紹介いたします。
自筆証書遺言は勝手に開封しないこと
遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処される場合があります。遺言書を見つけたら、開封をしないで、家庭裁判所へ検認の申立を行いましょう。なお、封がされていない遺言書についても検認手続きは必要です。
検認とは?
自筆証書遺言(法務局で保管されているものを除く)と秘密証書遺言は検認という手続きを経る必要があります。
検認とは、家庭裁判所で、相続人の立会いのもと、遺言書を開封して、その内容や状態を確認する手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認手続きを経ないで、遺言を執行(遺言書の内容を実現する手続きを行うこと)した場合は、5万円以下の過料に処される場合があります。また、金融機関など各種機関では検認手続きを経ていない遺言書では手続きを行うことができません。
①検認を申立てる人は?
遺言書を発見した相続人、または遺言書を保管していた人です。
②検認の申立てのタイミングは?
相続の開始を知った後、遅滞なくと定められています。特に期限があるわけではありませんが、相続放棄や相続税の申告や納付期限を考慮するとなるべく早く行うのがよいでしょう。
③どこの家庭裁判所に申し立てる?
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。亡くなられた方が大牟田市に住んでいた場合は、白金町にある福岡家庭裁判所 大牟田支部に申立てを行います。
亡くなられた方が荒尾市に住んでいた場合は、玉名市にある熊本家庭裁判所 玉名支部に申立てを行います。
④申立てに必要な書類
- 申立書
- 当事者目録
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
※相続人の状況によって上記以外に必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等があります。
⑤申立てに必要な費用
- 遺言書1通につき800円
- 切手代(福岡の場合は、84円×(相続人の人数)+2枚)
最後に
今回は遺言書が見つかった場合の注意点や検認申立についてご紹介いたしました。
うさぎの司法書士事務所では、検認申立に必要な書類の収集・申立書の作成も行っております。ご相談は無料ですので、お悩みの方はうさぎの司法書士事務所までご相談ください。