こんにちは。
大牟田市で司法書士・行政書士をしています田中です。
以前、自分で相続登記をする方法①という記事を書きました。
この記事の中で書いた手順や必要書類はあくまで一例であり、
手続きの手順や必要書類は相続の内容により異なってきます。
具体的な例で考えてみたいと思います。
不動産の所有者であるXが亡くなり、
Xの配偶者であるAと、XとAの子であるB、C、Dが相続人となりました。
A、B、C、Dの4人の話し合いの結果、Xの不動産はすべてAが相続することになりました。
この場合、相続登記に必要となる書類は、
・Xの出生から死亡までのすべての戸籍
・A、B、C、Dの現在の戸籍
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
・B、C、Dの印鑑証明書
・Aの住民票
などが考えられます。(その他の書類が別途必要になる場合もあります。)
この中で準備が大変なのは、戸籍ではないかと思います。
(ただし、新制度により負担は大きく減る可能性があります。)
また、手続きに非協力的な相続人がいる場合、
遺産分割協議書の押印や印鑑証明書の提出に応じてもらえない、というケースも考えられます。
こんな時、被相続人(亡くなった人)であるXが、
生前ある手続きをしていると、相続の手続きをぐっと簡略化することが出来ます。
そのある手続きとは、「遺言書を書くこと」です。
もし上記のケースで、Xが「自分の不動産はすべてAに相続させる」という内容の
遺言書を残していたとします。
この場合、相続登記に必要となる書類は、
・遺言書
・Xの死亡の記載のある戸籍
・Aの戸籍
・Aの住民票
となります。(その他の書類が別途必要になる場合もあります。)
先ほどのケースに比べて必要書類が大幅に減りました。
また、B、C、Dの関与なしに手続きをすることが出来るのも大きなメリットです。
遺言書を作っておくと、相続手続きの負担を軽くしたり、
相続に関するトラブルを回避したりと、様々なメリットがあります。
遺言書の作成はご自身ですることも出来ますが、
遺言書の内容や書き方についてアドバイスを受けたいという方は、
ぜひお近くの専門家にご相談ください。