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相続登記を簡単にする方法

こんにちは。

大牟田市で司法書士・行政書士をしています田中です。


以前、自分で相続登記をする方法①という記事を書きました。

この記事の中で書いた手順や必要書類はあくまで一例であり、

手続きの手順や必要書類は相続の内容により異なってきます。

具体的な例で考えてみたいと思います。

不動産の所有者であるXが亡くなり、

Xの配偶者であるAと、XとAの子であるB、C、Dが相続人となりました。

A、B、C、Dの4人の話し合いの結果、Xの不動産はすべてAが相続することになりました。

この場合、相続登記に必要となる書類は、

・Xの出生から死亡までのすべての戸籍

・A、B、C、Dの現在の戸籍

・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

・B、C、Dの印鑑証明書

・Aの住民票

などが考えられます。(その他の書類が別途必要になる場合もあります。)


この中で準備が大変なのは、戸籍ではないかと思います。

(ただし、新制度により負担は大きく減る可能性があります。

また、手続きに非協力的な相続人がいる場合、

遺産分割協議書の押印や印鑑証明書の提出に応じてもらえない、というケースも考えられます。

こんな時、被相続人(亡くなった人)であるXが、

生前ある手続きをしていると、相続の手続きをぐっと簡略化することが出来ます。


そのある手続きとは、「遺言書を書くこと」です。

もし上記のケースで、Xが「自分の不動産はすべてAに相続させる」という内容の

遺言書を残していたとします。

この場合、相続登記に必要となる書類は、

・遺言書

・Xの死亡の記載のある戸籍

・Aの戸籍

・Aの住民票

となります。(その他の書類が別途必要になる場合もあります。)

先ほどのケースに比べて必要書類が大幅に減りました。

また、B、C、Dの関与なしに手続きをすることが出来るのも大きなメリットです。

遺言書を作っておくと、相続手続きの負担を軽くしたり、

相続に関するトラブルを回避したりと、様々なメリットがあります。

遺言書の作成はご自身ですることも出来ますが、

遺言書の内容や書き方についてアドバイスを受けたいという方は、

ぜひお近くの専門家にご相談ください。

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