ブログ

相続登記の義務化②

こんにちは。

大牟田市で司法書士・行政書士をしています田中です。

前回、相続登記が義務化されるということを簡単にお話しました。

今回は制度の内容について、もう少し詳しく書いていきたいと思います。


1.どういう場合に対象になるのか

対象は相続、遺言、遺産分割協議によって不動産を取得した人です。

義務化の制度開始となる令和6年4月1日以前に不動産を取得した人も対象となります。

(ただしこの場合は、制度開始から3年間の猶予が設けれられています。)


期間内に遺産分割協議がまとまらなかった場合はどうでしょうか。

このような場合のために「相続人申告登記」という制度が同時に開始します。

これは、相続登記の申請義務期間内に遺産分割協議がまとまらない場合に、

一旦、相続人が誰であるのかを法務局に申告する制度です。

この申告をした人は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。


次回は、相続登記をしなかった場合について書いていきたいと思います。

関連記事

  1. 相続人の中に認知症の方がいる場合の相続登記について
  2. 相続登記の義務化③
  3. 相続登記の義務化①
  4. 戸籍の広域交付サービスが始まりました
  5. 遺言書が見つかったら?
  6. 自分で相続登記をする方法①
  7. 相続登記を簡単にする方法
  8. 自分で相続登記をする方法②
PAGE TOP