こんにちは。
大牟田市で司法書士・行政書士をしています田中です。
前回、相続登記が義務化されるということを簡単にお話しました。
今回は制度の内容について、もう少し詳しく書いていきたいと思います。
1.どういう場合に対象になるのか
対象は相続、遺言、遺産分割協議によって不動産を取得した人です。
義務化の制度開始となる令和6年4月1日以前に不動産を取得した人も対象となります。
(ただしこの場合は、制度開始から3年間の猶予が設けれられています。)
期間内に遺産分割協議がまとまらなかった場合はどうでしょうか。
このような場合のために「相続人申告登記」という制度が同時に開始します。
これは、相続登記の申請義務期間内に遺産分割協議がまとまらない場合に、
一旦、相続人が誰であるのかを法務局に申告する制度です。
この申告をした人は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
次回は、相続登記をしなかった場合について書いていきたいと思います。