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氏名・住所変更登記の義務化とスマート変更登記について

こんにちは。大牟田市で司法書士・行政書士をしています、うさぎの司法書士事務所の田中章太です。

令和8年4月1日から、登記されている住所や氏名に変更があった場合の変更登記が義務化されます。
今回は「氏名・住所変更登記の義務化」と義務化に伴って新設された「スマート変更登記」について解説いたします。

氏名・住所変更登記の義務化について

不動産の所有者になった場合、以下のように氏名と住所が登記されます。

これまでは、登記されている氏名や住所に変更があった場合、すぐに変更登記をする必要はありませんでした。

しかし、令和8年4月1日から、登記されている住所や氏名に変更があった場合の変更登記が義務化されます。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

尚、義務化前の変更も対象です。
義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

スマート変更登記とは

この義務の負担軽減のため、住所ご自身が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」というサービスが開始します。

この義務の負担軽減のために、「スマート変更登記」というサービスが始まる予定です。
スマート変更登記を利用すると、登記官が住基ネット情報を検索し、職権で住所変更登記を行います。

そのため、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をする必要がなくなります。
また、ご自身で登記申請を行う場合に必要だった登録免許税(不動産1つにつき1000円)も不要となります。

スマート変更登記を利用するには?

スマート変更登記を利用するには、「検索用情報の申出」を行う必要があります。
なお、申出の対象者は「所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限ります。)」です。

検索用情報とは、以下の5つの情報を指します。

  1.氏名
  2.氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、ローマ字氏名(※2))
  3.住所
  4.生年月日
  5.メールアドレス(※3)

この検索用情報を提供することで、登記官が所有者の住基ネット情報を検索することができるようになります。

検索用情報の申出をする方法は?

検索用情報の申出をする方法は、令和7年4月21日以降に登記名義人(不動産の所有者)となる方と令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方とで異なります。

令和7年4月21日以降に不動産の所有者となる方

この場合は、所有権移転等の登記申請の際に、同時に申出をする必要があります。

令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方

オンラインで申出を行うか、申出書を管轄登記所に提出(送付又は持参)する方法により行うことができます。

最後に

うさぎの司法書士事務では、新たに不動産の所有者となる方について、当事務所が登記申請を行う際は、上記についてご説明したうえで、検索用情報の申出をおこなっております。

既に所有者となっている方の検索用情報の申出に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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