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森林を取得した場合は届出が必要です

こんにちは。大牟田市で司法書士・行政書士をしています、うさぎの司法書士事務所の田中章太です。

あまり知られていないのが、森林を取得した場合の届出制度です。

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地所有者となった方は、土地のある市町村の長への届出が必要となりました。

今回は、「森林の土地の所有者届出」について解説していきます。

届出をする必要がある方

個人・法人を問わず、売買・贈与・相続などにより森林の土地を新たに取得した方が対象です。

※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は対象外です。

届出の対象となる土地

地域森林計画の対象となっている民有林と定められています。

以下のケースでは、届出の対象となる可能性が高いです。

・登記簿上の地目が「山林」や「保安林」となっている場合

・登記上の地目がそれ以外の場合でも、取得した土地が森林の状態となっている場合

届出期間

所有者となった日から90日以内に届出を行う必要があります。

罰則について

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、十万円以下の過料が科される場合があります。

最後に

うさぎの司法書士事務所では、土地の登記手続きと併せて、森林の土地の所有者届出手続きの代理も可能です。

相続や贈与などで森林を取得された場合は、ぜひうさぎの司法書士事務所までご相談ください。

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