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自筆証書遺言書保管制度について

こんにちは。
大牟田市で司法書士・行政書士をしています、うさぎの司法書士事務所の田中章太です。

今回は、前回の記事(遺言の種類について)でご紹介した自筆証書遺言保管制度についてご紹介します

1.自筆証書遺言保管制度とは

2020年(令和2年)7月10日からはじまった、自筆証書遺言を法務局にて保管してくれる制度です。自筆証書遺言の手軽さというメリットを損なうことなく、形式不備による無効となる可能性があるというデメリットを解消することができます。

2.自筆証書遺言保管制度のメリット

その①遺言の形式に不備がないか確認してもらえる

自筆証書遺言が、民法上の要件を備えているかの外形的チェックを受けられます。これにより、自筆証書遺言のデメリットである形式的不備で無効となる可能性を回避できます。

その②遺言書が法務局で保管される

法務局で保管されることで、遺言書の紛失や、相続人等による破棄・隠匿・改ざん等のリスクを回避できます。

その③検認手続きが不要

相続開始時に家庭裁判所による検認手続きが不要なため、相続人の方の負担を軽減できます。

その④通知制度がある

公正証書遺言にもない独自の制度として「関係遺言書保管通知」「指定者通知」があります。

関係遺言書保管通知…遺言者の死亡後、相続人等のうちの誰かが遺言書の閲覧等をおこなった際に、すべての相続人等に「遺言書を保管している旨」の通知が届きます。この通知を行うにあたって特段の手続きは必要ありません。

指定者通知…遺言者の死亡後、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した際に、遺言者があらかじめ指定した方(3名まで)に対して、「遺言書を保管している旨」の通知が届きます。この通知を行うにあたっては、遺言書の保管の申請時に別途申出が必要です。

3.自筆証書遺言保管制度のデメリット

その①内容の有効性までは担保されない

遺言書保管官がチェックするのは、遺言書の形式が法律で定められた要件を満たしているかどうかに過ぎないため、内容が有効かどうかまではチェックされません。

その②法務局に出向く必要がある

遺言者本人が法務局に出向き、申請を行う必要があります。郵送や代理人による申請ができません。また管轄法務局も遺言者の住所地を管轄する法務局等、3つに限られているため任意の法務局を選択することはできません。また一度法務局で手続きを行うと、以後撤回や変更等の手続きも同じ法務局で行う必要があります。

その③様式が細かく指定されている

民法上定められた遺言書の要件に加えて、自筆証書遺言保管制度独自の細かいルールがいくつかあります。

4.最後に

今回は自筆証書遺言保管制度についてご紹介しました。うさぎの司法書士事務所では、遺言書作成サポートも行っております。専門家のサポートを受けることで有効な内容の遺言書を作成することが可能です。遺言書作成でお困りの際は、うさぎの司法書士事務所までご相談ください。

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