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遺言の種類について

こんにちは。
大牟田市で司法書士・行政書士をしています田中章太です。

ご相談を受けた際に、「遺言書があればよかったのに…」という場面にたびたび遭遇します。

遺言は自分の最後の思いを託すことができるだけではなく、相続人の方の手続きの負担を減らせたり、相続人同士のトラブルを予防にもつながります。

今回はまず遺言の方式についてご紹介したいと思います。

遺言の方式は三種類

一般的な遺言書の方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

1.自筆証書遺言 

その名の通り、本人が自筆で書いた遺言です。以下の要件を満たすようにしましょう。

  • 本人が全文を自筆で記入する(財産目録はパソコンで作成可)
  • 氏名を自筆で記入する
  • 作成した日付を正確に記入する
  • 印鑑を押す
  • 訂正や加筆等の変更をした場合は、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押

簡単に作成でき、コストがかからない反面、自身での保管となるため、遺言書を見つけてもらえなかったり、破棄・隠匿・改ざんのリスクがあります。また、相続開始時に家庭裁判所で遺言書の検認手続きを経る必要があるため、相続人に手続きの負担がかかります。

ただし、遺言書保管制度を利用すれば上記リスクは回避できるので、自筆証書遺言を書かれる際は、こちらを利用されることをおすすめします。遺言書保管制度についてはこちらにてご紹介いたします。

2.公正証書遺言

本人が公証人及び証人2名の前で口述して作成する遺言です。一般的には遺言者が公証役場に出向いて作成しますが、病気等の事情により公証役場に出向くことができない場合は、公証人と証人が自宅や病院へ出向いて、公正証書を作成する場合もあります。

自筆証書遺言に比べてコストがかかりますが、遺言書原本は公証役場に保管されるため、破棄・隠匿・改ざんのリスクもなく、相続開始時の家庭裁判所での検認手続きも不要です。また、遺言の効力発生後、相続人等の利害関係人は、全国の公証役場において、被相続人が公正証書遺言をしたかどうか等を問い合わせることができるので、見つけてもらえないということもありません。

3.秘密証書遺言

公正証書遺言同様、公証役場で作成しますが、内容を誰にも知られることなく作成することができます。公証人や証人も内容を確認しないため、遺言が法的に有効かどうかも確認できずに作成することになります。また、相続開始時に改定裁判所で検認手続きも必要なため、私はあまりおすすめすることはありません。

悩まれた際は、まずは自筆証書遺言を書いてみましょう。遺言は後に作成したものが有効となるため、何度でも書き直しが可能です。公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言を作成した場合も、後の自筆証書遺言が有効となります。

各遺言方式の比較

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 自身で作成 遺言者の口述をもとに公証人が作成 自身で作成
改ざん等のリスク あり なし なし
保管方法 自身で保管 原本は公証役場で保管 原本は公証役場で保管
検認手続き 不要 不要
コスト かからない かかる かかる
メリット 手軽に作成できる
コストがかからない
形式不備で無効となるリスクがない 遺言書の内容を誰にも知られない
デメリット 形式不備で無効となる可能性がある コストがかかる コストがかかる
形式不備で無効となる可能性がある

うさぎの司法書士事務所では遺言書の作成サポートも行っておりますので、遺言書作成でお悩みの方はぜひご相談ください。

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